WealthAtlas

節税 × ワイン シリーズ

ワイン税制の国際比較と日本居住者のアクセス手段|英国の消耗資産非課税・米国の収集品28%課税・フランスの動産譲渡益制度・香港とシンガポールのゼロ課税を比べ、保税倉庫と全世界所得課税の関係を整理した比較・国際視点編

英国ではワインが「消耗資産」としてキャピタルゲイン非課税になりうる一方、米国では収集品として最高28%の長期税率が適用され、香港とシンガポールにはキャピタルゲイン税自体がない。しかし日本の居住者はどこで売っても全世界所得として日本で申告し、海外保管分は国外財産調書の対象になる。各国制度と日本からのアクセス手段を整理した国際比較編。

ワイン投資国際税務保税倉庫国外財産調書キャピタルゲイン税
最終更新 2026年9月15日読了 9分節税・税制優遇